遺言作成
自筆証書遺言について
遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。
遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。
自筆証書遺言の必要書類
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 1.ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
| 2.ご本人の住民票 | 氏名・住所を確認するため |
| 3.ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
| 4.財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
| 5.不動産の謄本 | 遺言書に記載するため |
遺言書をつくるメリット
遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。
不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。
大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。
葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。
遺言書作成例
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 1.特定の人に財産をあげたい | 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい |
| 2.相続させたくない身内がいる | 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい |
| 3.お世話になった人にお礼がしたい | 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい |
| 4.事業を子どもに承継させたい | 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい |
| 5.未成年の子どもに後見人を指定したい | 幼い子どもの面倒を後見人に託したい |
| 6.配偶者の将来が心配 | 子どもがいないので全財産を妻にあげたい |
| 7.婚姻外の子どもを認知したい | 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい |
| 8.葬儀やお墓について希望がある | 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい |
| 9.献体や臓器提供をしたい | 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい |
| 10.ペットの面倒をみてほしい | ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい |
遺言書の種類
遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。
もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
また、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。
公正証書遺言について
公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。
- 証人2人以上の立会いがあること
- 公証人に対する遺言者の口授があること
- 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
- 遺言者および証人の署名・押印があること
- 公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。
公正証書遺言の必要書類
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 1.ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
| 2.ご本人の住民票 | 氏名・住所を確認するため |
| 3.ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
| 4.相続人(受遺者)の資料 | 遺言書に記載するため |
| 5.証人の印鑑証明書 | 証人の身分を証するため |
| 6.財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
| 7.不動産の謄本 | 遺言書に記載するため |
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。








