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個人債務整理

個人債務整理
 多額の債務を負い,支払不能となったとき,債務を減らして,分割払いをすることにより返済の負担を減らしたり,あるいは,債務そのものをなくすなどして,生活を立て直すための手続です。
裁判手続を利用しない任意整理と,裁判手続を利用する法的整理(個人再生・破産)があります。
当事務所では,スタッフを多数使った大量受任・大量処理という方法はとっておらず,個々の事案を弁護士が直接対応しております。また,費用については,分割払いの相談にも応じております。


取扱業務一覧

1.破産
 破産手続開始・免責許可の申立てから破産手続終了(免責決定)までの諸手続の代理
 
2.個人再生
 個人再生手続開始の申立て・再生計画案の作成・再生計画案認可確定までの諸手続の代理
 
3.任意整理
 利息制限法による引き直し・時効の援用等による債務の縮減,債権者との分割支払の交渉
 
4.過払金請求
 平成18年6月以前に契約し,利息制限法の上限金利を超える利息を支払っていた方については,過払金が発生している可能性があり,交渉ないし訴訟で回収します。
 

 


よくある質問 報酬・料金